信託管理人とは?
信託管理人というのは、顧客の信託財産を管理する人のことを言います。
一般的には、弁護士や公認会計士がその任にあたります。
金融機関が破綻した場合の流れは?
金融機関などを通じて信託口に資産を預けていた場合、その金融機関が破綻した場合には、信託管理人を通じて、顧客の建て玉などが精算された上で、顧客の手元に資産が返還されることになります。
信託口座はどこに設けられるのですか?
基本的に信託口座というのは、信託業務を行う銀行に設けられます。
ただし、そこに預託された資産は、銀行の資産とは分けて管理されていますので、その銀行が破綻したとしても、信託口の資産は保全されることになります。
預金保険とは?
日本国内に本店を持つ銀行が破綻した場合、円建ての預金については、預金保険機構が元本1,000万円とその利息を上限に、預金保険を通じて担保してくれます。
ただし、それを超える額の預金や外貨預金などについては、預金保険の対象外になりますので、最悪の場合には、元本が戻ってこない恐れがあります。
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