損益通算すると税金が減らせる?
仮に同じ「金(ゴールド)」であっても、購入した年が異なるということで、売却益が出ているものと売却損が出ているものがある場合には、それらを通算することで、売却益の税金を減らすことが可能です。
具体的には、例えば、保有期間が長期の黒字と短期の赤字がある場合には、長期の黒字から特別控除の50万円を差し引きます。
通常ですと、長期の場合は、さらに2分の1にすることができますが、損益通算はこの2分の1の前にすることになっていますので、この段階で損益通算します。
その結果として、譲渡所得がゼロになれば、黒字分が相殺することができたということになります。
なお、原則として残った損失を繰り越すことはできませんので注意して下さい。
損益通産の結果、赤字になった場合は?
損益通算した結果、赤字分が残ってしまった場合ですが、この場合、まだ損益通算可能な所得があれば相殺は可能です。
また、給与所得も損益通算可能なのですが、給与所得については昨年末に年末調整が済んでいますので、金の売却損と損益通算し確定申告することで、税金分が戻ってくる可能性があります。
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