売却益は譲渡所得の総合課税方式で
預貯金や株式投資と同様に、金投資で得た利益にも税金がかかります。また、課税方法は他の金融商品とは異なり、申告も必要になります。
では、金投資で売却益が出た場合にはどうなるのでしょうか?
まず、「金(ゴールド)」の売却益は譲渡所得として取り扱われ、総合課税方式で課税されます。
譲渡所得には50万円の特別控除が設けられていますので、譲渡益の合計額が50万円を超えた場合には、サラリーマンであれば給与所得、事業主であれば事業所得など他の所得と合算して、申告納税する必要があります。
つまり、金投資などの譲渡所得が年間50万円以下であれば、原則として税金はかかりませんので、申告は不要ということになります。
ただし、「金」の購入後5年超経過してから「金」を売却した場合には、「長期譲渡所得」とみなされ、課税所得額は2分の1に減額されます。
例えば、「金」を買ってから5年以内に売って100万円を得た場合は、「短期譲渡所得」とみなされ、課税所得額は50万円(譲渡益100万円−特別控除50万円)となりますが、長期譲渡所得なら25万円になります。
「金」の売却額が短期譲渡と長期譲渡の両方ある場合は?
「金」の売却が、短期譲渡と長期譲渡の2種類に分かれる場合は、まず短期譲渡益から控除額を差し引き、それでも控除枠が残っている場合には長期譲渡益から差し引きます。
純金積立の売却益はどうなるの?
純金積立の売却益も、通常は譲渡所得扱いとなりますが、売却頻度が高い場合には「営利目的」とみなされ、雑所得として扱われることもあります。
この場合には、特別控除は20万円まで減額されてしまいますので注意が必要です。 |