金投資で得た売却益(売却損)は損益通算できますか?
金投資で得た売却益(売却損)については、譲渡所得とみなされますので、総合課税方式で課税されるのですが、給与所得や事業所得など、項目の異なるほかの所得との損益通算はできません。
しかしながら、譲渡所得扱いされる一部の物品との損益通算は可能です。
例えば、ゴルフ会員権、30万円超の美術品、特定の証券などの売却損益が出た場合には、「金」の売却損益と通算することができます。
他方、株式や債券、投資信託、不動産などの売却益も譲渡所得とみなされますが、「金」の売却損益との通算はできません。
具体的には、急な出費に充てるためにやむを得ず100万円で買った「金」を50万円で売った場合は、50万円の損失となります。
同時に、以前100万円で買った絵画を200万円で売ったとすると、譲渡所得は50万円(売却額200万円−購入額100万円−特別控除額50万円)となりますが、これは「金」の売却損50万円と損益通算できますので、譲渡所得は0円となります。
金同士の売却損益の通算は?
「金」同士の売却損益についても、当然、通算することが可能です。
譲渡所得の計算は1年単位ですので、同じ年度内「金」の売却益と売却損が出た場合は相殺することができます。 |