金を売却したときの税金は?
まず「金(ゴールド)」を購入したときに、気になるのは税金のことです。同じ現物資産である土地や家屋、自動車などは所有しているだけで、固定資産税や自動車税といった税金がかかりますが、「金」については所有しているだけでは税金はかかりません。
つまり、「金」は売却して、利益が出たときに初めて税金がかかるということです。
金を売却したときの税金は?
「金」の売却益については、金取引の状況に応じて、次の3つに分類されます。
■譲渡所得 ■雑所得 ■事業所得
一般に、年収2,000万円以下の会社員の場合には、20万円以下の所得については、所得税の確定申告は不要。
ただし、金の売却益なども含めて20万円超の所得があったときには、他の所得と合算して課税の対象となります。
譲渡所得の特徴は?
総合課税の譲渡所得の特徴としては、譲渡益から特別控除の50万円を差し引くことができる点があげられます。
「金」の場合、売却価格から購入価格と手数料を差し引いた金額が譲渡益となり、特別控除の50万円を差し引きます。
なお、さらに「金」を購入してから売却するまでの期間が5年を超える長期の譲渡に該当すれば、譲渡益を2分の1に減額することができます。 |