金を相続した場合の税金は?
金(ゴールド)も証券や不動産と同様に財産ですから、相続や贈与をすれば当然税金がかかってきます。
相続の場合は、被相続人が死亡した日に相続人が「金」を受け取ったとみなされますので、死亡日の小売価格が評価額となります。
よって、もし相続税の申告までに金価格が急落したとしても、納めなければならない相続税が少なくなるわけではありません。
金を贈与した場合の税金は?
贈与については、贈与が成立した日の小売価格が評価額となります。
ただし、贈与した日というのはとかくあいまいになりがちですので、贈与契約書を交わすなど、贈与日が分かる証拠書類を残しておいたほうがよいと思われます。
相続・贈与された金を売却した場合の税金は?
相続や贈与を受けた「金」を売却した場合は、被相続人による所有を相続人が引き継いだものとみなされます。
よって、被相続人が取得したときの小売価格から相続人が売却したときの買取価格を差し引いた損益が譲渡利益(譲渡損失)となり、総合課税の対象となります。
ここで、相続や贈与扱いになった場合と、所得扱いになった場合とでは、税率が大きく異なりますので注意したいところです。 |