「金」を相続した場合の課税額は?
相続や贈与を受けた「金」を売却した場合は、被相続人による所有を相続人が引き継いだものとみなされますが、この場合、相続や贈与扱いになった場合と、所得扱いになった場合とでは、税率が大きく異なります。
この際に相続扱いとなった場合でも、他の相続財産との合計額が基礎控除額を下回っていれば、相続税を納める必要はありませんし、申告も不要になります。
2009年現在では、相続税の基礎控除額は「5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)」となっていますので、仮に相続人が配偶者と子供2人の合計3人であれば、遺産が8,000万円以下であれば相続税はかからないということになります。
「金」を贈与した場合の課税額は?
贈与税については、年間110万円の贈与については課税されません。例えば、父親が息子に年間100万円の「金」を贈与したとしますと、
⇒ (贈与額)100万円<(基礎控除)110万円
となり、贈与税は0円となります。
なので、初めから贈与する目的で「金」を購入するのであれば、金地金や地金型金貨を小分けに買って、少しずつ贈与したほうがよいかもしれません。 |