5年超保有していると売却益が半分になる?
金(ゴールド)の売却益には税金がかかりますが、預貯金などとは違い一律課税ではありません。金投資の税金については、保有期間により計算方法が異なりますので注意が必要です。
具体的には、「金」の場合、売却価格から購入価格と手数料を差し引いた金額が譲渡益となり、特別控除の50万円を差し引きます。
また、「金」を購入してから売却するまでの期間が5年を超える長期の譲渡に該当すれば、譲渡益を2分の1に減額することができます。
金価格は本来、ドル建てということもあって、為替の影響をモロに受けますので、売買のタイミングは非常に難しいのですが、それでも5年超の長期投資であれば譲渡益が半分に減らせるというのは魅力です。
短期と長期の両方がある場合には要注意?
特別控除の限度額が50万円であるということには注意したいところです。
というのは、金(ゴールド)を購入してから売却までの期間が5年以内(短期)と5年超(長期)の両方がある場合には、短期の譲渡益から優先して特別控除の50万円を差し引くこととされているからです。
なので、もし短期の譲渡益が50万円以内であれば、残りの金額を長期の譲渡所得から差し引くことができますが、短期の譲渡益で50万円をすべて差し引いてしまった場合には、長期の譲渡益からは特別控除の50万円を差し引くことができず、2分の1のみの減額となります。
そして、その結果、短期の譲渡所得と長期の譲渡所得の合計額が「金」の課税所得となります。
ちなみに、預貯金の利息などは一律20%の税金がかかりますが、「金」の場合は購入した後、いつ売却するかという自分の判断次第で、トクをする可能性が出てきます。 |