金の売却で損をしたときの税金も重要?
自分が「金(ゴールド)」を購入したときの小売価格よりも、売りたいと思った買取価格のほうが低い場合には、当然のことながら、売却すると損失が生じてしまいますので、売却しないほうが得策といえます。
しかしながら、やむを得ない事情により、損を覚悟してでも売却する必要にせまられる場面もないわけではありませんから、そういったときのためにも、損をしたときの税金面についても知っておきたいところです。
具体的には、損を覚悟で売却する場合には、何と損益通算できるのかを確認しておくことが大切になります。
ちなみに、損益通算できるものというのは限られていますが、金同士であれば間違いなく相殺が可能です。
損益通算とはどのようなものですか?
損益通算というのは、2種類以上の所得があり、かつ1つの所得が赤字で、他の所得が黒字といった場合に、その所得の赤字と他の所得の黒字を差し引き計算できるというものです。
金の売却損は他の所得と相殺できるの?
「金」を売却して損失が生じた場合には、一部の他の所得と損益通算することができます。
「金」の売却損が生じてしまった場合に、損益通算の対象となるのは、総合課税に該当する譲渡所得以外に、給与所得、不動産所得、一時所得、雑所得などです。
一方、分離課税の中の株式や土地建物などの譲渡所得や先物取引の雑所得などは損益通算できません。
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