相続財産と金の評価額
親が亡くなり財産を相続する場合、その相続財産の中に「金(ゴールド)」が含まれていたら、その「金」の評価はどうなるのでしょうか?
「金」については、被相続人(亡くなった人)が死亡した日に相続人(財産を受け継ぐ人)が「金」を受け取ったということになりますので、死亡日の小売価格が評価額となります。
相続税とはどのような税金ですか?
相続税というのは、「金」を含めて被相続人から相続(法定相続人に対して財産などを譲り渡すこと)または遺贈(法定相続人以外の者に対して財産などを譲り渡すこと)により取得したすべての財産の課税価額の合計額が、基礎控除額を超えた場合に支払わなければならない税金のことをいいます。
これを言い換えますと、基礎控除額以内であれば、相続税はかからないということになります。具体的な基礎控除額は、次の算式で求めることができます。
⇒ 5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
例えば、残された家族が妻と子供2人であったとすると、法定相続人の数は3人になりますから、基礎控除額は8,000万円(5,000万円+1,000万円×3人)ということになります。
つまり、相続財産が8,000万円以下であれば相続税はかからないということです。
なお、もし8,000万円以上であれば、それぞれ法定相続分に応じた取得金額に税率を掛けて、控除額を差し引くことにより相続税を算出します。
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