外貨投資の基礎知識



金を贈ると贈与税がかかる?

金は贈与税の対象になるのですか?

近年は、孫の誕生日祝いにと、祖母・祖父から孫へ、または両親が子供の成人式に、あるいは結婚記念日に夫が妻へなど、妻や子供など家族に様々な形で「金(ゴールド)」を贈る人が増えているそうです。

当然のことながら「金」も財産ですから、誰かからもらった「金」については贈与税の対象になります。

贈与税とはどのような税金ですか?

贈与税というのは、1月1日から12月31日までの間に、親族にかかわらず、個人から「金」や不動産、現金などの財産をもらったときにかかる税金です、ちなみに、贈与税を支払うのは受け取った人になります。

ただし、その財産の価値が年間110万円(基礎控除額)までであれば非課税となり、110万円を超えた金額に対して、累進税率で税金がかかる仕組みになっています。

具体的な贈与税の計算方法は?

例えば、父親から息子に贈与した財産が、「金」も含めて100万円であった場合には、贈与税は0円です。一方、「金」も含めて贈与した財産が400万円であった場合には、次のように計算します。

■400万円から基礎控除額の110万円を差し引く。
⇒ 400万円−110万円=290万円
■残った290万円に、速算表にある税率をかけて、控除額を差し引くのですが、この場合の税率は15%、控除額は10万円です。
⇒ 290万円×税率15%−控除額10万円=33万5千円(贈与税)

つまり、290万円の財産に対して税金が33万5千円ですから、贈与税は相続税よりも税金が高いといえます。

ちなみに、もし多額の贈与を考えていて税金面で躊躇しているという方には、税金を減らすことのできる「相続時精算課税制度」という方法もあります。

<贈与税の速算表>

贈与を受けた財産の価額(基礎控除後) 税率 控除額
200万円以下 10%
200万円超300万円以下 15% 10万円
300万円超400万円以下 20% 25万円
400万円超600万円以下 30% 65万円
600万円超1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円

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