金は贈与税の対象になるのですか?
近年は、孫の誕生日祝いにと、祖母・祖父から孫へ、または両親が子供の成人式に、あるいは結婚記念日に夫が妻へなど、妻や子供など家族に様々な形で「金(ゴールド)」を贈る人が増えているそうです。
当然のことながら「金」も財産ですから、誰かからもらった「金」については贈与税の対象になります。
贈与税とはどのような税金ですか?
贈与税というのは、1月1日から12月31日までの間に、親族にかかわらず、個人から「金」や不動産、現金などの財産をもらったときにかかる税金です、ちなみに、贈与税を支払うのは受け取った人になります。
ただし、その財産の価値が年間110万円(基礎控除額)までであれば非課税となり、110万円を超えた金額に対して、累進税率で税金がかかる仕組みになっています。
具体的な贈与税の計算方法は?
例えば、父親から息子に贈与した財産が、「金」も含めて100万円であった場合には、贈与税は0円です。一方、「金」も含めて贈与した財産が400万円であった場合には、次のように計算します。
■400万円から基礎控除額の110万円を差し引く。
⇒ 400万円−110万円=290万円
■残った290万円に、速算表にある税率をかけて、控除額を差し引くのですが、この場合の税率は15%、控除額は10万円です。
⇒ 290万円×税率15%−控除額10万円=33万5千円(贈与税)
つまり、290万円の財産に対して税金が33万5千円ですから、贈与税は相続税よりも税金が高いといえます。
ちなみに、もし多額の贈与を考えていて税金面で躊躇しているという方には、税金を減らすことのできる「相続時精算課税制度」という方法もあります。
<贈与税の速算表>
贈与を受けた財産の価額(基礎控除後) |
税率 |
控除額 |
200万円以下 |
10% |
− |
200万円超300万円以下 |
15% |
10万円 |
300万円超400万円以下 |
20% |
25万円 |
400万円超600万円以下 |
30% |
65万円 |
600万円超1,000万円以下 |
40% |
125万円 |
1,000万円超 |
50% |
225万円 |
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