相続税より贈与税のほうが税金が高い?
下記の相続税と贈与税の速算表を見ますと、相続税に比べて贈与税のほうが税金がかかる金額のハードルが低くなっていることがわかります。
つまり、これは、生きている間に財産を譲り渡すと多くの税金がかかる仕組みになっているということです。
生きている間に、何とか子供たちに低い税率で財産を譲り渡したいと考える人も少なくないと思いますが、そのような場合に役に立つのが「相続時精算課税制度」です。
この「相続時精算課税制度」には、様々な条件はあるものの、クリアできる人であれば是非利用したい制度です。
<贈与税の速算表>
贈与を受けた財産の価額(基礎控除後) |
税率 |
控除額 |
200万円以下 |
10% |
− |
200万円超300万円以下 |
15% |
10万円 |
300万円超400万円以下 |
20% |
25万円 |
400万円超600万円以下 |
30% |
65万円 |
600万円超1,000万円以下 |
40% |
125万円 |
1,000万円超 |
50% |
225万円 |
<相続税の速算表>
法定相続に応ずる取得金額 |
税率 |
控除額 |
1,000万円以下 |
10% |
− |
1,000万円超3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
3,000万円超5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
5,000万円超1億円以下 |
30% |
700万円 |
1億円超3億円以下 |
40% |
1,700万円 |
3億円超 |
50% |
4,700万円 |
相続時精算課税制度とはどのような制度ですか?
相続時精算課税制度というのは、「金」を含めた贈与財産の価額が2,500万円までであれば、贈与税がかからないという制度です。
ちなみに、贈与時の1月1日現在の年齢で、財産を贈与した人(贈与者)が65歳以上の親で、財産の贈与を受けた人(受贈者)が20歳以上の子供であれば、この相続時精算課税制度を選択することができます。
なお、2,500万円を超えた部分に対しては一律20%の税率がかかるとともに、贈与者が亡くなったときには、この制度を利用して贈与した財産が相続財産に加算されて相続税額を計算することになります。
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