相続時精算課税制度を利用する際の注意点は?
相続時精算課税制度は、「金」を含めた贈与財産の価額が2,500万円までなら、贈与税がかからないという制度であり、2,500万円を超えた部分に対しては一律20%の税率がかかります。
また、贈与者が亡くなったときには、この制度を利用して贈与した財産が相続財産に加算されて相続税額を計算することになります。
相続時精算課税制度における相続時に加算される額は、贈与時の価格なので、もし今後金価格が上昇すると予測しているのであれば、この制度を利用するメリットは大きいです。
ただし、この制度を一旦選択してしまうと、毎年110万円の贈与税の基礎控除額が利用できなくなりますので注意が必要です。
相続時精算課税制度のポイントは?
相続時精算課税制度をわかりやすくまとめると次のようになります。
■制度を利用できるのは?
⇒ 財産を贈与した人は、65歳以上の親
⇒ 財産の贈与を受けた人は、20歳以上の子供
■特別控除の額は?
⇒ 贈与財産のうち2,500万円までは特別控除が受けられます。
■特徴は?
⇒ 生きている間に多額の財産を非課税で贈与することができます。
⇒ 相続時精算課税制度を選択すると110万円の基礎控除は利用できなくなります。
⇒ 金(ゴールド)価格が上昇すると見るのであればメリットは大きいです。 |