外貨投資の基礎知識



金で売却損が出た場合の税金の計算方法は?

金で売却損が出た場合に損益通算できるものとできないものは?

<「金」と損益通算できる主なもの>
■金
■給与所得
■美術品(1個または1組の価格が30万円超に限る)
■不動産所得
■雑所得...など

<「金」と損益通算できない主なもの>
■株式
■債券
■投資信託
■土地建物
■先物...など

金を売却した年に金の売却益と売却損が出た場合の税金の計算は?

例えば、「金」を6年前に100万円で購入し6年後に200万円で売却したものと、1年前に100万円で購入し50万円で売却したものとの両方がある場合の税金は、次のように計算します。

長期 ⇒ 売却価格200万円−購入価格100万円−特別控除50万円=50万円
短期 ⇒ 売却価格50万円−購入価格100万円=△50万円
損益通算 ⇒ 長期の売却益50万円−短期の売却損50万円=譲渡所得0円

金を売却して金の売却損と美術品の売却益が出た場合の税金の計算は?

例えば、「金」を1年前に100万円で購入し50万円で売却したものと、4年前に40万円で購入した絵画を100万円で売却したものとの両方がある場合の税金は、次のように計算します。

 ⇒ 売却価格50万円−購入価格100万円=△50万円
絵画 ⇒ 売却価格100万円−購入価格40万円−特別控除50万円=10万円
損益通算 ⇒ 絵画の売却益10万円−金の売却損50万円=△40万円

なお、△40万円については、他の損益通算可能な所得があれば相殺することも可能です。


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