外貨投資の基礎知識



相続時精算課税制度を利用するメリットは?

相続時精算課税制度を利用するとどのくらい税金が安くなるのですか?

相続時精算課税制度を利用した場合としなかった場合とで、税金がどのくらい違ってくるのか比較してみるとわかりやすいです。

<相続時精算課税制度を利用する場合>
贈与時2,000万円の金価格が相続時には3,000万円に値上がりしていたケース
…例えば、66歳の父(妻有)が一人っ子である25歳の息子に、贈与時の価格が2,000万円の金(ゴールド)を贈与することになり、息子が相続時精算課税制度の利用を選択したようなケースです。

その後、父は3年後に亡くなり、金以外の相続財産は8,000万円、3年後の相続時の金価格は3,000万円に値上がりしていた場合はどうなるでしょうか?

贈与時…2,000万円の金の贈与税は0円(通常の贈与だと贈与税は720万円です)
3年後の相続時…金以外の相続財産8,000万円+金の贈与分2,000万円(贈与時の金価格)=全ての相続財産1億円

法定相続人は妻と子供なので、

⇒ 相続財産1億円−相続税の基礎控除額(5,000万円+1,000万円×2)=取得金額3,000万円

…1,500万円
⇒ 配偶者控除を受けられるので相続税は0円です。
子供…1,500万円×15%−50万円=175万円
⇒ 175万円の相続税がかかります。

つまり、上記のケースでは、もし2,000万円を普通に贈与していたとすると、贈与税は720万円になりますが、相続時精算課税制度を選択したことによって、2,000万円の金に対する贈与税はゼロになったということです。

そして、3年後の相続時には、他の財産の8,000万円と贈与時の金の2,000万円を加えることで1億円という相続財産が出ます。あとは通常の相続の計算と同様で、相続税は175万円となります。

<相続時精算課税制度を利用しなかった場合>
上記の家族が通常の相続をしたケース
3年後の相続時
⇒ 金以外の相続財産8,000万円+金3,000万円(相続時の金価格)=全ての相続財産1億1,000万円

法定相続人は妻と子供なので、

⇒ 相続財産1億1,000万円−相続税の基礎控除額(5,000万円+1,000万円×2)=取得金額4,000万円

…2,000万円
⇒ 配偶者控除を受けられるので相続税は0円です。
子供…2,000万円×15%−50万円=250万円
⇒ 250万円の相続税がかかります。

つまり、相続時精算課税制度を選択しなかった場合は、値上がりした3,000万円の金価格が合算され1億1,000万円で計算されますので、相続税が250万円になるのです。


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