純金積立の税金は?
最近はテレビCMも流れてさらに人気を高めている純金積立は、次のような理由から多くの人が利用しています。
■3,000円程度の手頃な一定金額で積みたてられること
■価格が高い日には少なく、低い日には多く買うことができるので、安定した価格で買えること(ドル・コスト平均法)...など
このように、純金積立は手軽に始められるのはいいのですが、売却時の税金については注意が必要になります。
というのは、純金積立の税金については、金地金の税金と同じようなものだと思われがちなのですが、若干異なるところがあるからです。
純金積立の税金で注意すべき点とは?
金地金などの売却益は、「金」の取引状況に応じて「譲渡所得」「雑所得」「事業所得」に分類されますが、この取引状況がポイントになります。
一般的にサラリーマンなどが金地金を購入し、あるタイミングで売却して得た売却益は、譲渡所得となります。
純金積立の場合も、取扱会社によっては異なる説明をしているケースもありますが、会社員や主婦が純金積立を利用し、年に1〜2回、あるいは数年に1回程度の売却であれば、営利目的とは認められず、おおむね譲渡所得になるものと思われます。
しかしながら、これが営利を目的として、年に数回以上など頻繁に売却されていた場合には、雑所得とみなされる可能性がありますので注意が必要です。
なぜ雑所得だと不利になるのですか?
譲渡所得でしたら、売却益から50万円の特別控除を差し引くことができ、さらに保有期間によっては譲渡所得を2分の1に減額できるメリットがあります。
しかしながら、雑所得ですと、これらのメリットを受けることができなくなってしまうからです。
つまり、譲渡所得となるか雑所得となるのかで、支払う税金に大きな差が出てしまいますので注意が必要になるのです。
とはいえ、この判断を行うのは税務署ですから、売却回数が多いかなと思う人は税務署に問い合わせてみるとよいと思います。
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